業務内容

建築物衛生管理業務

空気環境測定業務 大阪府登録番号(大阪府28総第3-16) 環境衛生総合管理業務

目に見えない空気がオフィス環境に及ぼす影響は小さくありません。


法律では、空気環境の測定を2ヶ月に一度は実施するように義務付けられています(建築物における衛生的環境に関する法律による・事務所衛生基準規則による)。


また、3,000㎡以上の官庁や劇場・図書館・美術館・百貨店・競技場・旅館やホテルなど、不特定多数の人が出入りする建物でも、空気環境の測定をしなければなりません(学校は8,000㎡以上、建築物における衛生的環境の確保に関する法律による)。


当社は人々の衛生的な環境を確保するため、高精度の機器を駆使し、高い技術をもった測定員を派遣し、正確な測定を行っております。

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貯水槽の清掃 大阪府登録番号(大阪府29貯第10-186号)

毎日だれもが口にする水は、クリーンでなければなりません。ビルやマンションの屋上などにある貯水槽は水が大切に保管されている場所です。


貯水槽は日々あまり目に付かないものであるために、管理がおろそかになりがちです。

屋上のフタが飛んでしまっていてボウフラがわいていたり、鳥が水を飲みに入って死んでいたりという事もあります。


法律では、年に最低1回清掃することが義務付けられています。清掃後は、すぐに感応検査を行います。味・臭い・色度濁度、人間の五感で調べる事は一番大切な要素です。PH・残留塩素測定(一般にカルキと呼ばれる消毒薬の残留状態)も同時に致します。

水槽内部の点検、電気系統、ポンプの点検等を致しまして終了です。


当社は、空気環境の測定業務、貯水槽の清掃業務水質検査業務を大阪府へ登録しています。

「健康の源とは、水であり空気である」というポリシーのもと、高い技術力で徹底的な取り組みを行っています。

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ねずみ・昆虫等の防除 大阪府登録番号(大阪府29ね第10-41号)

ねずみや昆虫は伝染病や疫病の原因になるだけでなく、人々に不快な思いをさせオフィス環境でも一般家庭でも生活の妨げになります。


当社は大阪府登録業者として、しっかりしたノウハウでねずみ・昆虫等を防除します。もちろん、ハチ・セアカゴケグモに至るまで防除対象です。

>> 害虫駆除報告(pdf)

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その他

ホルムアルデヒドガス測定
  • ・特定建築物に該当する建物について、建築基準法でいう新築・大規模修繕・大規模模様替等に使用を開始した最初に到来する6月〜9月の間に行う

水質検査
【検査項目】
  • ・10項目
  • ・消毒剤による生成物(総トリハロメタン)6月〜9月の間に行う。
  • ・15項目(一回目の検査で、金属の項目に不備があった場合)

>> 水質検査項目一覧表(pdf)